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源泉徴収票は、税務署に提出できますか?

但し、税務署に提出する 源泉徴収票 は、 源泉徴収票 4枚のうちの“税務署提出用”の様式だけであり、少なくとも私の経験則では、提出後に利用することはなかったので、そんな必要はないと思いますよ。 敢えて保存しておくならば、“受給者交付用”の様式で、弊社の場合は、もう1部プリントアウトしたものを保存し、紛失や住宅ローン申込み等の 再発 行に備えています。 Q3.各市町村へは 源泉徴収票 の市町村提出用2部と提出用送付票を添えて提出すればよいのでしょうか? A.ご見解の通りです。 余談ですが、税務署とは異なり、市区町村へ提出する 源泉徴収票 は、在職・ 退職 や収入の色分け等がなく、『給与を支払った全員を当該市区町村へ送付する』と理解されたらよいと思いますね。

源泉徴収票の所得金額とは何ですか?

所得金額とは、収入金額から経費などを差し引いた、所得税の計算の基になる金額です。 給与収入の場合は自分で計算する必要はなく、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を「給与①」欄にそのまま転記します。 給与以外の所得がない場合は、「合計⑤」欄にも、その数字をそのまま転記します。 該当する各種控除の金額を記載します。 給与収入の場合は、大部分は源泉徴収票の数字を転記します。 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を「社会保険料控除⑥」欄に、「生命保険料の控除額」の金額を「生命保険料控除⑧」欄に、「地震保険料の控除額」の金額を「地震保険料控除⑨」欄に、それぞれ転記します。 「基礎控除⑮」欄には38万円(2020年以降は、金額が改正されます)を記載します。 その他、自分が該当する箇所の控除額を記載します。

源泉徴収票に会社印は必要ですか?

税務署は「源泉徴収票は原本を添付のこと」といいます。 電磁的方法で提供された源泉徴収票を印刷アップしたものを原本とする、と税法が言ってるわけです。 「コピーでもよかった」「なにも言ってこない」という経験則的な判断を収集しなくても「法的にそれで良い」となってますね。 「いいや。 会社が発行した源泉徴収票がおれは欲しい。 自分のプリンターのインクが減ってしまうではないか」という人は会社に「紙の源泉徴収票をくれ」と言えることになってますし、会社は紙源泉徴収票を発行しなけれればならないことになってます。 なお源泉徴収票に会社印は無用。 あってもなくても同じ。

源泉徴収票は電子申告の対象になりますか?

では、前々年に「給与支払報告書」を100枚以上提出しているが、「源泉徴収票」が40枚だった場合、電子申告の義務化の対象になるのでしょうか? 結論からいえば、源泉徴収票も給与支払報告書のいずれも、義務化の対象には該当しません。 eLTAXホームページで公表されているチラシを見てみましょう。 引用 : 給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました! (eLTAXホームページ) 上の図をみればわかるとおり、 前々年の「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上であった場合 に、電子申告の義務が生じます。 そして税務署に対して義務化が生じた場合は、これに連動して、各市区町村に対する「給与支払報告書」の提出も、電子申告の義務が生じます。

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